ビル、マンション等「貯水槽」の有効容量が10m3を超える簡易専用水道の管理についての検査は、毎年1回以上定期に受けるよう法律で定められ、10m3以下の小規模貯水槽水道についても福岡市水道給水条例で管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。また、貯水槽水道の管理責任は、貯水槽水道の設置者が負うものと定められています。
安全で衛生的な水道水をお使いいただくために定期的な検査をお受け下さい。
当公社は、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道検査機関(第74号)です。福岡市内全域及び福岡都市圏の貯水槽水道の検査を行っています。
検査手数料は、消費税の引き上げに伴い、令和元年10月1日から現場検査は1件当たり17,000円を17,315円に、「建築物衛生法」適用施設の書類検査は1件当たり
3,000円を3,055円に改定します。(検査手数料は消費税及び地方消費税を含む金額です。)
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